行政書士の仕事
◎簡単にいうと
お役所に提出する書類を作る、そのための相談にのる、代わりに提出もする・・・
約束したことや決めたことをきれいにもれなくまとめて、書類を作成する…
ということです。
自分のことは自分が一番わかるので、こういった書類は自分で作るのが一番かもしれません。しかし許認可の新規申請や会社設立、遺言や遺産分割協議書にしても、普通はご自分自身のことただ1回だけです。何でも初めてのことはいろいろ苦労がつきもので、時間もかかることが多いです。
それにひきかえ行政書士はアタリマエですが扱う数が違います。慣れているということです。さらに、当事務所では十分なカウンセリングのもと、その時点では言葉になっていない思いや考えも引き出し、多数の事例を元に将来の展望も織り込みつつ「書類」という形にしていきます。
「これで許可がおりるのか?」「この表現で約束したことが尽くされているか」「この書類で事実がきちんと反映されているか?」と不安に思ったりしたとき、あるいは書類を書いたり作ったりする時間がない、役所に毎回足を運びそのたびに訳がわからないことを言われるのがストレス…といったときに行政書士をぜひご活用ください。
◎「官公庁に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は官公署に提出する書類の作成や相談,さらに提出手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
例:医療法人設立認可・薬局開設許可・建設業許可・経営事項審査申請・入札参加資格申請
許認可といえば,行政書士の得意技です。
ずばり慣れています。根拠となる法律は違っても、許認可という枠組みが法律によって大きく変わることはないからです。
一方的に申請者側の権利を主張するのではなく,申請者側の意志を許認可という枠組みに上手に反映させるのが行政書士の仕事です。
申請者と役所の片方に偏るということなく(戦うことなく)双方の意図を十分にくみ取り,双方の橋渡しをします。単に書類を作るだけではありません。
◎「権利義務に関する書類」・「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「権利義務に関する書類」・「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書、会社の定款等があります。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、会社の議事録、会計帳簿等があります。
と、大風呂敷を広げてしまうので、行政書士とは何をやっているのかいよいよわかりづらくなってしまうのですが、「したいこと・約束したこと・そうなっている事実をありのままに書類に起こす」のが行政書士の仕事です。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
◎特定行政書士
行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができることとされました。