私たちがサポート致します。
猫はネズミを捕まえるのが得意であるように、それぞれの分野により専門家がいます。私たち行政書士は許認可等の書類作成のプロです。書類作成が面倒と思う方やどうすればいいのか悩む方は、まず専門家である行政書士にご相談下さい。

ABOUT

事務所名
行政書士村田恵事務所
所在地
神奈川県平塚市入野447-4 2F
電話
0463-71-6230
FAX
0463-86-7674
MAILアドレス
murata-kei-office@js3.so-net.ne.jp
事業内容
医療法人設立・薬局開設許可・建設業許可・経営事項審査・入札参加資格・産業廃棄物処理業許可・相続・遺言・成年後見・・・・

建設業許可申請

◎建設業許可とは 「建設工事の適正な施工の確保」(手抜き工事や粗雑工事を未然に防ぐ)と「発注者の保護」(工事の完成を確保する)を目的として、一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。これが「建設業許可」です。
個人・法人を問わず、業として建設工事の完成を請け負い、1件の請負代金が500万円以上の工事(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上)を請負施工するには建設業許可が必要となります。
 
   ◎許可業種 では、建設業許可が必要となる業種にはどのようなものがあるのでしょうか?
下図のように29の業種に分かれおり、原則として、それぞれの業種ごとに許可が必要となります。2つ以上の業種の許可を同時に受けることができ、また、既にお持ちの許可業種に業種を追加することもできます。
※ 平成28年6月より、「解体工事」が「とび・土工・コンクリート工事」から独立、新設され、計29業種となりました。

 略号  業種  略号  業種
 土   土木一式工事  ガ  ガラス工事
 建  建築一式工事  塗  塗装工事
 大  大工工事  防  防水工事
 左  左官工事  内  内装仕上工事
 と  とび・土工・コンクリート工事  機  機械器具設置工事
 石  石工事  絶  熱絶縁工事
 屋  屋根工事  通  電気通信工事
 電  電気工事  園  造園工事
 管  管工事  井  さく井工事
 タ  タイル ・れんが・ ブロック工事  具  建具工事
 鋼  鋼構造物工事  水  水道施設工事
 筋  鉄筋工事  消  消防施設工事
 舗  舗装工事  清  清掃施設工事
 しゅ  しゅんせつ工事  解  解体工事
 板  板金工事    

    ◎許可の区分 許可の区分には、営業所の場所に応じて「国土交通大臣許可」「都道府県知事許可」、下請に発注する金額に応じて「一般建設業」と「特定建設業」があります。
国土交通大臣許可は『2つ以上の都道府県に営業所がある場合』(例えば本店が相模原市で支店が町田市といった場合)に必要です。
特定建設業は、『発注者から直接請け負った工事(元請)で、1件の工事について下請に発注する工事が4,000万円以上(建築一式の場合、6,000万円以上)となる場合』に必要となります。下請け保護のため、財産要件と技術者要件が一般建設業よりさらに厳しくなります。 ※ 平成28年6月より、従来の金額(3,000万円/4,500万円)から引き上げられました。
       ◎許可の有効期間と更新手続き 建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日(5年間)までで、満了の日が日曜日や祝祭日でも、その日をもって満了となりますので、許可満了の日には十分注意が必要です。
建設業許可を更新して引き続き営業するには、許可の満了する日前30日までに許可の更新の手続きが必要です。
万が一、許可の有効期限が過ぎてしまった場合は、改めて新規の許可申請が必要となります。 なお、更新の手続きをしていれば、許可の有効期間満了後であっても許可または不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。
     ◎許可の要件とは? 一般建設業の許可要件は次の5点で、全てに該当していないと許可は受けられません。
1..経営業務の管理責任者を有すること
2..専任の技術者を有すること
3..誠実性を有すること
4..財産的基礎または金銭的信用を有すること
5..欠格要件に該当しないこと
それぞれについて、許可要件を満たしていることを確認(証明)する資料や添付書類、営業所の確認調査等が必要とされます。
また、特定建設業の場合、許可要件は同様ですが2.専任の技術者及び4.財産的基礎について、一般建設業より一層厳しく規制されています。


    ◎許可申請に必要な費用 建設業許可を申請する際には、所定の手数料を県または国に支払うことになります。
大臣許可を申請する場合の許可手数料
● 国土交通大臣の新規の許可
登録免許税 15万円
(納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。)
*登録免許税は、日本銀行及び日本銀行歳入代理店若しくは郵便局を通じて税務署あてに納入することが可能です。
● 国土交通大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可
許可手数料 5万円
(収入印紙で納入(許可申請書にはり付ける。ただし、消印はしないこと。))
知事許可を申請する場合の許可手数料
● 都道府県知事の新規の許可  9万円
● 都道府県知事の許可の更新及び同一許可区分内の追加の許可  5万円
*納入方法は、当該都道府県が発行する収入証紙による場合と現金による場合とがあり、都道府県により異なっていますが、概ね収入証紙による場合が多いようです。
 
◎建設業許可は必要ないけど・・・ 建設業の許可が必要ない工事でも、他の法律により登録・届出が必要な場合がありますのでご注意ください。
例)・電気工事業
   ・浄化槽工事
   ・解体工事 など

 
◎許可を受けた、その後 無事に建設業許可を受けることができたら、一定規模以上の建設業営業が認められる反面、許可行政庁への届出義務等が課せられます。
毎事業年度(決算期)経過後4ヶ月以内に「決算変更届」を、商号や所在地、代表者や役員、技術者など許可申請時の内容に変更が生じたときには「変更届出書」を添付書類・確認資料を添えて所定の期限内に届出なければなりません。
届出を怠ったり、事実と違った届出を行うと思わぬ処分を受けることがありますので注意が必要です。

◎建設業許可と行政書士 行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)も行います。