私たちがサポート致します。
猫はネズミを捕まえるのが得意であるように、それぞれの分野により専門家がいます。私たち行政書士は許認可等の書類作成のプロです。書類作成が面倒と思う方やどうすればいいのか悩む方は、まず専門家である行政書士にご相談下さい。

ABOUT

事務所名
行政書士村田恵事務所
所在地
神奈川県平塚市入野447-4 2F
電話
0463-71-6230
FAX
0463-86-7674
MAILアドレス
murata-kei-office@js3.so-net.ne.jp
事業内容
医療法人設立・薬局開設許可・建設業許可・経営事項審査・入札参加資格・産業廃棄物処理業許可・相続・遺言・成年後見・・・・

医療法人設立認可申請

◎医療法人制度 医療法人とは、病院、医師、歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設する ことを目的として設立される法人です。
医療法人には、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすように努めることとされています。この役割を果たすため自主的にその運営基盤を強化し、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図ることが求められています。
こうした背景に基づき、医療法人制度が構築されました。制度の目的は、医療を提供する体制の確保を図り、国民の健康保持に寄与することにあります。この趣旨は、医療事業の経営主体を法人化することにより
①資金の集積を容易にする
②医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の経営困難を緩和する
ことにあります。その結果
①高額医療機器の導入が容易になる等、医療の高度化が図れる
②地域医療の供給が安定する
といったことが考えられます。

◎医療法人設立…その特殊性 医療法人の設立には、都道府県知事または厚生労働大臣(2つ以上の都道府県で開設の場合)の認可が必要となります【特殊性1】。開設する診療所等の業務を行うために必要な人員、施設、設備、資産を有していなければなりません。このような条件が整っているかどうかを都道府県知事または厚生労働大臣が審査し認可をします。また、認可申請の受付が年2回(概ね春と秋)しかありません。
次に医療法人は、医療法第54条で剰余金の配当が禁止されており、営利法人たることを否定されています【特殊性2】。その非営利性や運営の透明性がきちんと確保されているかどうかの確認を認可権者が把握するために、毎年決算終了後3月以内に資産の登記を行い、監督官庁に事業報告をしなければなりません。(そして、これらの書類は閲覧に供されます)
つまり、医療法人化をすると、保健所・厚生局だけでなく、都道府県などにも報告義務が生じます。

◎医療法人化をすべきか否か 個人事業でこのまま医業経営を続けるべきか、法人を設立すべきかは非常に悩ましいところです。一度医療法人になったら簡単にはやめられません。医療法人は地域医療の担い手であるという観点から、事業の永続性を求められているため、解散時にも都道府県知事等の認可が必要で、個人的な理由による解散は認められません。こういった点も一般企業とは大きく異なります。
【法人化した場合に増える負担】
・設立コストがかかる→医療法人設立には認可+登記が必要です。
・維持コストがかかる→税金・社会保険料の負担が発生します。法人の場合、赤字でも「均等割」という地方税が年間7万円かかります。また、法人は社会保険に強制加入となるので、社会保険料の負担が大きくなります。
・提出書類の煩雑さが増える→毎年事業報告書を提出し、資産登記をします。また2年に一度役員変更(重任含む)登記をする必要があります。

こうした負担が増えたとしても、法人化に伴いプラスになることもたくさんあります。場合によっては節税もできますし、お子様への事業承継も理事長の変更を行うだけでクリニックを承継できます。なによりドクターご自身が本当にやりたかった事業展開は何でしょうか?法人化によってその夢に近づくかもしれませんよ。
【法人化した場合にプラスになること】
・給与所得控除が受けられます。
・生命保険を利用した退職金の準備ができます。
・ご家族に医療法人の理事報酬を支払うことができます。
・借入金の名義を個人から医療法人に移すことで、理事長個人のリスクを減らせます。
・事業展開ができます。(分院の設立・介護事業・自前の訪問看護ステーションの設立など)
・資金調達がしやすくなります。(医療法人名義で借り入れるため、事実上理事長一人で資金調達ができます)

◎医療法人設立の流れ 個人のクリニックも軌道に乗ってきたので、そろそろ法人化したい」「個人では限界があってできなかった事をやっていきたい」という大きな夢をもつドクターを、行政書士は徹底的にサポートします。
設立準備は超多忙となります。多くの場合、日々の診療業務をこなしながらの準備となります。しかも、設立申請期間は年2回。スケジューリングを間違えると、年単位で設立が遅れたり、個人時代からの継続的な診療に空白ができてしまうこともあります。時間の節約と確実性を重視するために、医療法人設立手続はぜひ行政書士にお任せください。

1.定款・寄附行為、事業計画(案)の作成

2.設立総会の開催

3.設立認可申請書の作成

4.設立認可申請書の提出(仮受付)(春と秋のことが多い)

5.申請書類の審査・補正

6.設立許認可申請書の本申請

7.医療審議会での協議

8.答申

9.設立認可(認可書受領)

10.設立登記申請書類の作成および申請

11.登記完了(医療法人がここで成立)

12.都道府県等に登記届

13.税務署へ法人設立の届出

14.保健所への診療所・歯科診療所開設許可申請

15.診療所・歯科診療所開設許可(許可書受領)

16.個人開設の診療所廃止届+診療所・歯科診療所開設届

17.地方厚生局への保険診療の指定申請

18.保険医療機関の指定(指定書受領)

19.都道府県への指定医療機関(難病・小児慢性等)申請
    都道府県労働局への指定医療機関申請

薬局開設許可 ただいま工事中です

またのご訪問をお願いします