私たちがサポート致します。
猫はネズミを捕まえるのが得意であるように、それぞれの分野により専門家がいます。私たち行政書士は許認可等の書類作成のプロです。書類作成が面倒と思う方やどうすればいいのか悩む方は、まず専門家である行政書士にご相談下さい。
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お問い合わせ
ABOUT
事務所名
行政書士村田恵事務所
所在地
神奈川県平塚市入野447-4 2F
電話
0463-71-6230
FAX
0463-86-7674
MAILアドレス
murata-kei-office@js3.so-net.ne.jp
事業内容
医療法人設立・薬局開設許可・建設業許可・経営事項審査・入札参加資格・産業廃棄物処理業許可・相続・遺言・成年後見・・・・
競争入札参加資格申請
◎入札参加資格審査とは?
国や地方自治体、独立行政法人、特殊法人などの行政機関が旧札で発注先を選ぶための「名簿」に自社を登録するための手続のことです。公共工事や備品納入業者の選定のための入札参加ではもちろん必須ですし、市町村なども何らかの仕事(ポスター作成・データ分析など)を依頼する業者はこの「名簿搭載業者」から選ぶ傾向にあります。一定の審査を受けた上で名簿に載るわけなので、その信頼性は高く、行政機関だけでなく、民間企業においても「名簿搭載業者かどうか」という点は、取引の相手方を選ぶ上で重要視されています。 入札参加資格は、公共工事だけに必要なのではありません。建設業者以外でもその企業や事業主が「信頼に値するか」ということをアピールできるのが入札参加資格なのです。
◎入札参加資格審査に必要な条件
1.営業の許認可(許可、免許など)を有しているか 建設工事の請負であればその工事業種の建設業許可を有していること、廃棄物処理の請負であれば廃棄物処理業許可を有していること…など、その業務を行うにあたって法令上必要な許認可を有していることが要求されます。業種によっては許認可が必要ない場合もあります。 経審の項目でも触れましたが、建設工事の場合、経審(経営事項審査)で取得する結果通知書が有効期間内であること、その工事業種にかかる総合評定値(P点)を有していること、が必要になります。 2.納税義務を果たしているか ほとんどの場合、法人税、事業税、消費税、固定資産税などの未納がないことが必要になります。国や地方公共団体によって異なります。 3.その他の条件 その他の必要条件については、申請先の行政機関によって異なります。 建設工事の場合、工事業種によっては、総合評定値P点に「発注者別評価点(主観点)」といって、行政が重点を置きたい項目を独自に設定し、評価対象とすることもあります。
◎入札参加資格審査の有効期間
有効期間の年数や開始日に関する取り扱いも行政機関によって異なります。一般的には2年間(神奈川県や神奈川県下の市町村)又は3年間(国の機関、独立行政法人)で区切られています。
◎入札参加資格審査の申請の種類と時期
申請には「定期申請」と「随時申請」の2種類あります。申請時期に関しては、行政機関によって異なります。 「定期申請」:行政機関が定める一定の期間内に申請を受け付ける方式です。有効期間の2年(ないし3年)の区切りによって、有効期間開始日の前年に受付期間を設けるケースが大半です。 神奈川県を例にとると、平成29・30年度の競争入札参加資格認定の定期申請は、平成28年10月3日から平成28年11月30日までの受付でした。(もう終わってます)この期間内に定期申請をすると、平成29年4月1日から平成31年3月31日まで名簿搭載業者として認定されます。 この受付期間を逃すと「随時申請」となり、認定期間の初日である平成29年4月1日からの入札参加はできなくなります。 「随時受付」:期間を定めずに申請を受け付ける方式です。申請日から認定日(入札に参加できるようになる日)まで、およそ1か月~2か月(行政機関によって様々です)がかかります。神奈川県の場合、定期申請を逃すと、平成29・30年度の随時申請は、認定期間の初日(上の例では平成29年4月1日)から受け付け、申請から認定まで1~2ヶ月かかるため、平成29年4月~5月は入札参加できないことになります。