事業を行う際に個人事業で開業するべきか、法人を設立すべきかは重要な判断事項です。
・法人でなければ取得できない許認可がある。
・顧客に対して信用度が増す。
◎法人を設立するデメリット
・設立コストがかかる→法人設立には登記が必要です。
・維持コストがかかる→法人の場合、赤字でも「均等割」という地方税が年間7万円かかります。
また決算書類を毎年揃える必要があり、納税書類が多いのでほとんどのケースで顧問税理士を必要とします。
加えて従業員を雇用すると、法人は社会保険に強制加入となるので、社会保険料の負担が大きくなります。
☆ある程度の収益が上がると、法人の方が節税効果は高いといえます。(個人の所得税は累進課税であるのに対して、法人税率は基本的に一定だからです)
したがって、法人格を必要としない事業の場合、開業当初は個人事業として行い、 事業が軌道に乗ってから法人化する「法人成り」が一般的と言えます。
個人事業主として創業しても、将来的には事業の拡大に伴い法人に移行することを想定しておくことは重要です。
法人成りを行う場合、新会社設立のための資本金を金融機関から借り入れることはできないため、自己資金あるいは親族からの借入の用意を行う必要があります。現在は、資本金1円からでも会社を設立することができますが、
少額の資本金での会社設立は正直勧められません。設立後に融資を受ける場合、金融機関から「増資をしないと融資できない」と断られることもあります。「増資」は会社設立と同じくらいの手間と費用がかかります。
会社を設立した当初は費用が大きく発生するため、事業が軌道に乗るまでは資本金と創業融資のみが頼みの綱です。このため設立前に資本金の額は十分に検討しなければなりません。
また、特に建設業の場合、個人事業主の経験年数が建設業許可申請に有効に活用できるので、個人時代の確定申告書は建設業の業種をしっかり作成し、税務署の収受印(電子申告の場合はメール詳細)をしっかり受け、控えはすべてしっかり保存しておいてください。
「個人事業も軌道に乗ってきたので会社を設立したい」「独立して今までできなかった仕事をやっていきたい」という大きな夢をもつみなさまを行政書士は、徹底的にサポートします。
開業準備は多忙となります。時間の節約と確実性を重視するために、会社設立手続はぜひ専門家にお任せください。
会社概要・役員の決定 |
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商号・事業目的チェック |
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代表者印作成 |
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役員の印鑑証明取得 |
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定款作成 |
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定款認証(公証役場) |
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資本金払込み |
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登記申請 |
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会社設立登記・印鑑カード発行 |
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登記事項証明書取得 |
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税務署・県税事務所・市町村役場へ届出 |
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労基署・ハローワーク・年金事務所へ届出 |
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営業許可・免許の変更 |
◎行政書士と法人設立
行政書士は、株式会社の他、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、協同組合等といった各種法人の設立手続のお手伝いとその代理を行います。登記申請の代理は司法書士のみができることなので、その部分は提携司法書士に依頼します。また、会社設立後にも関係官庁への手続があり、行政書士の守備範囲外の部分については、提携する税理士、社会保険労務士に依頼します。
会社を設立するには、事前に検討しておくべきことや必要となる書類が数多くあります。時間と手間をかければ、自分で手続きを進めることは可能ですが、できた会社が自分の考えていた会社や法人の形態となぜか異なってしまったり、役所の許可や役所への届出の際、事業目的やその他定款の中身などを設立後すぐに変更しなければならないケースも散見されます。